著作権について
著作権の目的と保護対象
著作権は、「申請」「登録」といった手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で、「自動的」に付与される権利です。
(1)著作権法の目的
著作権法では、創作された著作物に関して、著作者の権利をはかり、「文化の発展」に寄与することを目的としています。

第一条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これからの文 化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(2)著作物とは?
第二条(定義)
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法で保護される「著作物」であるためには、以下の事項を全て満たす必要があります。

@「思想又は感情」を表現したものであること →単なるデータが除かれます。
A思想又は感情を「表現したもの」であること →アイデア等が除かれます。
B思想又は感情を「創作的」に表現したものであること →他人の作品の単なる模倣が除かれます。
C「文学、芸術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること →工業製品等が除かれます。

また、わが国の著作権法によって保護を受ける「著作物」は次のいずれかに該当するものである必要があります。

@日本国民が創作した著作物(国籍の条件)
A最初に日本国内で発行された著作物(発行地の条件)
B条約によりわが国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)

(3)著作者について
「著作者」とは、著作物を創作した人のことです。一般には、小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが、著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としなくても、小説を書いたり絵を描いたりすれば、それを創作した者が著作者になります。

(4)著作権の権利の発生及び保護期間について
著作権、著作者人格権、著作隣接権は、著作物を創作した時点で「自動的」に発生します。権利を得るための手続きは、一切必要 ありません。これを「無方式主義」といいます。著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており、この「保護期間」は、原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。

(5)著作権が「侵害」された場合の対抗処置に付いて
自分の著作物が無断でコピーや販売された場合など、「著作者の権利」等が侵害された時には次のような対抗処置を執ることができます。

@「刑事」の対抗処置
著作権の侵害は「犯罪行為」であり、権利者が「告訴」することを前程として。「3年以下の懲役」又は「300万円以下の罰金 (法人の場合「1億円以下の罰金」)という規定が設けられています。

A「民事」の対抗処置
1)損害賠償請求
故意又は過失により他人の権利を侵害したものに対して、被害による損害の賠償請求をすることができます。(民法709条)
2)差止請求
著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して「侵害行為の停止」を求めることができます。
3)不当利得返還請求
著作権の侵害を受けた者は、侵害者が侵害していた事実を知らなかった場合にはその権利が残っている範囲での額を、侵害者が侵害していた事実を知っていた場合には利益に利息を付した額を請求することができます。
4)名誉回復等の処置の請求
著作者は、侵害者に対して著作者としての「名誉・声望を回復するための処置」を請求することができます。

(6)著作権の権利の発生及び保護期間について
他人の「著作物」をコピーするなどの方法で利用するには、原則として「権利者の了解」を得ることが必要です。この「了解」のことを。著作権法では「許諾」といいます。この「了解を得る」ということは、権利者と利用者が「契約する」ということですので、他人の著作物を利用する場合には、権利者と利用者の間で後々のトラブルを防ぐために、「何を契約しているのか」をはっきりさせておくことが重要です。

(7)著作権の登録制度について
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続きを必要としません。ここが、登録する事によって権利の発生する特許権や実用新案件などの財産権と異なる点です。著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものでなく、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために存在しています。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。

特許庁ホームページより http://www.jpo.go.jp/indexj.htm


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